自己破産は最終手段
借金やカードローンで悩んでいる
限度額まで借入れをして、これ以上借入れできないし、返済も難しい。
利息も増えるし・・・。
もう、自己破産しかないかも!?
っと、考えている人も少なくないかもしれません。
しかし、自己破産は最終手段です。
自己破産を簡単に説明すると、
自己破産とは、簡単に言うと、債務者の申立てにより、裁判所でなされる債務整理の手続きのこと、免責を決定するものです。
新たな生活・事業を再スタートするための手続ですが、財産は処分され返済の一部にまわされ、また、新規のお借入れやクレジットカードが作れなくなります。
債権者からの催促が収まり、借金が免除(免責)されるわけですから、当事者としては楽にはあると思いますが、借金返済の解決法は他にもあります。
そこで、一般的な債務整理、借金整理を説明しましょう。
任意整理といわれるものです。
簡単に説明すると、裁判所を通さず当事者同士で話し合いし、借金の減額や支払い方法の変更を決定するものです。
出資法や利息制限法と照らし合わせ計算し直すことで、債務の必要が無いことを証明したり、必要以上に返済(過払い)をしてた場合は過払い金請求したり、または、和解案を提示し債務の減額や支払い方法の変更を法的手段です。
代理人である司法書士や弁護士と債権者の交渉によって行われます。
今では、気軽に無料相談もありますので、是非、活用したいですね。
メールで無料相談に乗ってくれたということなので、時間の制限が無く便利です。
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